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療養の必要な高齢者が、介護老人保健施設や介護療養型医療施設などに短期間入所し、看護、医学的管理の下における介護、機能訓練その他の必要な医療や日常生活の世話等のサービスを受けることができる。

ショートステイとは?

ショートステイとは、児童や障害児・者、高齢者の心身の状況や病状、その家族の病気、冠婚葬祭、出張等のため一時的に養育・介護をすることができない、または家族の精神的・身体的な負担の軽減等を図るために、短期間入所して日常生活全般の養育・介護を受けることができるサービスことである。介護者である家族が、病気や旅行などによって高齢者などを介護できなくなったときに、特別養護老人ホームなどで高齢者を一時的に預かる事業のことです。

ショートステイ施設

介護保険では、以下のの二つがあります。 (1)特別養護老人ホームなどの福祉施設に併設するショートステイ施設などに入所する「短期入所生活介護」で日常生活のケアと簡単な機能訓練の提供。(入浴・排泄・食事の介護等の日常生活の世話や機能訓練等のサービスを受けることができる。) (2)老人保健施設や介護療養型医療施設の併設施設に入所するショートステイの「短期入所療養介護」は、日常生活のケアに加え、医学的管理のもとでのケアや理学療法士などのセラピストによる機能訓練等を受けられる。(看護、医学的管理の下における介護、機能訓練その他の必要な医療や日常生活の世話等のサービスを受けることができる。)

ショートステイ施設を利用できる日数

利用できる日数は要介護度によって異なります。詳しくは以下の通りですが、この期間内であれば、費用の1割の自己負担ですみますので、ありがたい制度です。 * 要支援者の場合・・・・・6ヶ月の間に7日以内* 要介護度1・2の人・・・6ヶ月の間に14日以内* 要介護度3・4の人・・・6ヶ月の間に21日以内* 要介護度5の人・・・・・6ヶ月の間に42日以内

ショートステイ施設を継続する場合

さらに、継続して利用する場合は、もっとも長い場合で30日までとなっています。目安は、上記の要介護度による有効期間のほぼ半数となっておりますので、半年ごとの計画を上手に立てられるといいですね。なお、「生活介護」でも「療養介護」でも食事、防犯、入浴、送迎バスが利用できますが、費用は別枠となりますので、ご注意ください。

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